相続財産管理人とは

利害関係人が被相続人の住所地又はそうぞく開始地の家庭裁判所にそうぞく財産管理人の選任を申し立てます。

そうぞく人の存否が明確でない場合、そのそうぞく財産の管理や
そうぞく人の捜索等を行うそうぞく財産管理人が必要となります。
家庭裁判所により選任されたそうぞく財産管理人が
被そうぞく人(亡くなった人)の債務を支払うなどして
清算を行った後、家庭裁判所のそうぞく人を捜索するための
公告で定められた期間内にそうぞく人である権利を
主張する者がなかった場合、家庭裁判所が、相当と
認めるときは被そうぞく人と特別の縁故のあった者の
請求によって、清算後残ったそうぞく財産の全部又は
一部をその者に、与えることができます。
裁判所は、そうぞく財産管理人の意見を聴くことと
されています。審判に対しては、申立人及び
そうぞく財産管理人は即時抗告をすることができます。
利害関係人が被そうぞく人の住所地又はそうぞく開始地の家庭裁判所にそうぞく財産管理人の選任を申し立てます。
そうぞく財産管理人が債権者へ公告、そうぞく人捜索の公告等一定の手続きを行い、債権者への支払いやそうぞく権を主張する者がいない場合、該当する内縁の妻や夫などは特別縁故者として財産分与の請求ができます。この特別縁故者への財産分与については、家庭裁判所へ財産分与の請求をします。
★検認
封印がある遺言書は、家庭裁判所でそうぞく人が
立会のもとで開封します。(検認といいます)
公正証書遺言 以外の遺言である「自筆遺言証書」は 検認 が
必要です(民法1004条)。
遺言者が亡くなった場合、遺言を保管していた、又は見つけた者は、 家庭裁判所 に対し、遺言を提出して検認を請求しなければなりません。
第1004条 遺言書の保管者は、そうぞくの開始を知った後、遅滞なく、これを家庭裁判所に提出して、その検認を請求しなければならない。遺言書の保管者がない場合において、そうぞく人が遺言書を発見した後も、同様とする。
2 前項の規定は、公正証書による遺言については、適用しない。
3 封印のある遺言書は、家庭裁判所においてそうぞく人又はその代理人の立会いがなければ、開封することができない。

相続人の存否が明確でない場合、そのそうぞく財産の管理や

相続人の捜索等を行う相続財産管理人が必要となります。

家庭裁判所により選任されたそうぞく財産管理人が

被相続人(亡くなった人)の債務を支払うなどして

清算を行った後、家庭裁判所のそうぞく人を捜索するための

公告で定められた期間内にそうぞく人である権利を

主張する者がなかった場合、家庭裁判所が、相当と

認めるときは被そうぞく人と特別の縁故のあった者の

請求によって、清算後残ったそうぞく財産の全部又は

一部をその者に、与えることができます。

裁判所は、そうぞく財産管理人の意見を聴くことと

されています。審判に対しては、申立人及び

そうぞく財産管理人は即時抗告をすることができます。

利害関係人が被そうぞく人の住所地又はそうぞく開始地の家庭裁判所にそうぞく財産管理人の選任を申し立てます。

そうぞく財産管理人が債権者へ公告、そうぞく人捜索の公告等一定の手続きを行い、債権者への支払いやそうぞく権を主張する者がいない場合、該当する内縁の妻や夫などは特別縁故者として財産分与の請求ができます。この特別縁故者への財産分与については、家庭裁判所へ財産分与の請求をします。

★検認

封印がある遺言書は、家庭裁判所でそうぞく人が

立会のもとで開封します。(検認といいます)

公正証書遺言 以外の遺言である「自筆遺言証書」は 検認 が

必要です(民法1004条)。

遺言者が亡くなった場合、遺言を保管していた、又は見つけた者は、 家庭裁判所 に対し、遺言を提出して検認を請求しなければなりません。

第1004条 遺言書の保管者は、そうぞくの開始を知った後、遅滞なく、これを家庭裁判所に提出して、その検認を請求しなければならない。遺言書の保管者がない場合において、そうぞく人が遺言書を発見した後も、同様とする。

2 前項の規定は、公正証書による遺言については、適用しない。

3 封印のある遺言書は、家庭裁判所においてそうぞく人又はその代理人の立会いがなければ、開封することができない。

法定相続人

被相続人に遺言がない場合、民法の規定に従った人に遺産そうぞくが行われます。これらを法定そうぞく人といいます

被そうぞく人に遺言がない場合、民法の規定に従った人に
遺産そうぞくが行われます。これらを法定そうぞく人といいます。

民法における遺産そうぞくについて定められたそうぞく人・・・
法定そうぞく人、配偶者そうぞく人、血族そうぞく人に分かれます。

●配偶者・・・・・
常にそうぞく人となります。
戸籍上の配偶者を指します。
内縁関係ではそうぞく人になることはできません。

●血族そうぞく人・・・・・
そうぞくに関する優先順位があります。

1位 直系卑属
被そうぞく人の子供、孫、ひ孫
子供が優先、亡くなっている場合は孫、ひ孫の順
胎児はすでに生まれたものとみなされそうぞく人になれます。
(死産では不可です)

2位 直系尊属
被そうぞく人の両親、祖父母(父母が優先、、
亡くなった場合は祖父母)

3位 兄弟姉妹
被そうぞく人の兄弟姉妹(亡くなった場合は甥、姪)

★配偶者がいる場合・・・

配偶者、直系卑属 配偶者1/2 直系卑属1/2 1位

配偶者、直系尊属 配偶者2/3 直系尊属1/3 2位

配偶者、兄弟姉妹 配偶者3/4 兄弟姉妹1/4 3位

配偶者のみ 配偶者が全部 – -

★配偶者がいない場合・・・・・

直系卑属 直系卑属が全部 1位

直系尊属 直系尊属が全部 2位

兄弟姉妹 兄弟姉妹が全部 3位

そうぞく人戸籍調査とは・・・・・

法定そうぞく人はだれかを明らかにします。数ヶ月を要する場合もあります。兄弟姉妹や甥姪がそうぞく人になる場合は、関係図が必要になってくるので専門家に相談されるとスムーズです。

遺産分割協議書の作成・・・・
法定そうぞく人のうちだれの名義にするか協議をします
さらにその旨の合意書を作ります。

そうぞく登記申請をします・・・・・
書類を登記申請書とともに法務局へ提出します。

相続に関する胎児の権利能力

相続では、胎児が生きて誕生すれば、遡って胎児中にも権利を取得していたものとみるのです。

886条 1項 胎児は、そうぞくについては、既に生まれたものとみなす。
2項 前項の規定は、胎児が死体で生まれたときは、適用しない。
胎児が生きて誕生すれば、遡って胎児中にも権利を取得していたものとみるのです。そうぞくに関してはすでに生まれたものとみなされ、そうぞくできることになっていますが ただし、胎児が死亡して生まれた場合は、適用されません。
遺産分割をしてしまった後で胎児が生まれると、分割をやり直さなければならないことになります。
そうぞく人に未成年者がいる場合で、法定代理人(親)と未成年者の利益が対立する場合には、法定代理人(親)が、未成年を代理することはできません。
親と子供の利害関係が生じてしまうことが理由です。
このような場合は、家庭裁判所に特別代理人を選任してもらう必要が
あります。
そうぞくが開始した場合,そうぞく人は次の三つのうちのいずれかを選択できます。
(1) そうぞく人が被そうぞく人(亡くなった方)の土地の所有権等の権利や借金等の義務をすべて受け継ぐ単純承認
(2) そうぞく人が被そうぞく人の権利や義務を一切受け継がないそうぞく放棄
(3) 被そうぞく人の債務がどの程度あるか不明であり,財産が残る可能性もある場合等に,そうぞく人がそうぞくによって得た財産の限度で被そうぞく人の債務の負担を受け継ぐ限定承認
そうぞく人が、(2)のそうぞく放棄又は(3)の限定承認をするには、
家庭裁判所にその旨の申述ヲする必要があります。
①指定分割
遺言による分割方法の指定があればそれに従う。
②協議分割
③審判分割、調停分割
分割の事由
共同そうぞく人、包括受遺者、そうぞく分の譲受人は、原則的には、いつでも遺産分割の請求ができる(907-1)。

886条 1項 胎児は、そうぞくについては、既に生まれたものとみなす。

2項 前項の規定は、胎児が死体で生まれたときは、適用しない。

胎児が生きて誕生すれば、遡って胎児中にも権利を取得していたものとみるのです。そうぞくに関してはすでに生まれたものとみなされ、そうぞくできることになっていますが ただし、胎児が死亡して生まれた場合は、適用されません。

遺産分割をしてしまった後で胎児が生まれると、分割をやり直さなければならないことになります。

そうぞく人に未成年者がいる場合で、法定代理人(親)と未成年者の利益が対立する場合には、法定代理人(親)が、未成年を代理することはできません。

親と子供の利害関係が生じてしまうことが理由です。

このような場合は、家庭裁判所に特別代理人を選任してもらう必要が

あります。

そうぞくが開始した場合,そうぞく人は次の三つのうちのいずれかを選択できます。

(1) そうぞく人が被そうぞく人(亡くなった方)の土地の所有権等の権利や借金等の義務をすべて受け継ぐ単純承認

(2) そうぞく人が被そうぞく人の権利や義務を一切受け継がないそうぞく放棄

(3) 被そうぞく人の債務がどの程度あるか不明であり,財産が残る可能性もある場合等に,そうぞく人がそうぞくによって得た財産の限度で被そうぞく人の債務の負担を受け継ぐ限定承認

そうぞく人が、(2)のそうぞく放棄又は(3)の限定承認をするには、

家庭裁判所にその旨の申述ヲする必要があります。

①指定分割

遺言による分割方法の指定があればそれに従う。

②協議分割

③審判分割、調停分割

分割の事由

共同そうぞく人、包括受遺者、そうぞく分の譲受人は、原則的には、いつでも遺産分割の請求ができる(907-1)。

失踪宣告と相続

相続では失踪宣告取消の手続きをする必要があります

一般承継人の一人が行方不明のままだったら・・・・・?
その場合は失踪宣告の手続きが必要になります。
この手続きには約1年の期間を要します。

失踪宣告の要件・・・・・

逆に失踪宣告後に失踪者が生きていることが確認されたらどうしましょう?
その場合は失踪宣告取消の手続きをする必要があります。

直接的に財産を得ていた一般承継人、受遺者、
生命保険の受取人等=善意のものは、
現在の利益の範囲内で失踪者に財産を返還する必要があります。

ただし、次のような場合には、失踪宣告をせずに
不在者財産管理人の選任とされます。

①行方不明になってから7年未満の場合
②遺族の感情から死亡扱いすることに問題がある場合
③単に住所が不明の場合

失踪宣告・・・・・・2種類あります。

①危難失踪
・・・事件や事故に巻き込まれ、生死が分からなくなった場合

②普通失踪
・・・危難失踪以外の失踪。単なる行方不明。

申請方法にういて

失踪宣告は、家庭裁判所に必要書類を提出して行う。

・申請先

不在者の従来の住所地を管轄する家庭裁判所に申請します。

・必要書類

申立書
申立人の戸籍謄本
行方不明者の戸籍謄本
行方不明の事実に関する資料
利害関係に関する資料

・費用

収入印紙800円

事務連絡用の切手

官報公告料4179円

申請について

①危難失踪
→事件事故から1年以上経過していれば申請できます。

②普通失踪
→行方不明になってから7年以上経過すれば申請できる。

・申請人

利害関係人(そうぞく財産や妻・夫・子供・財産管理人・受遺者など)
失踪宣告の要件
失踪宣告の要件は以下の通りとされています。

1.ある者について所在・生死が不明な状態が継続したまま、
民法に定められる一定の期間(失踪期間という)が経過すること
2.利害関係人の請求があること

生前贈与における相続について

相続で注意すべき点は、贈与する物を明確にすること。 もう一つは、贈与契約書には贈与者と受贈者が署名・捺印をしますが、 署名は自筆でなければなりませんよ

遺産をめぐって相続人同士で争うことは
出来るだけ避けたいことです。そこで、自身が死亡する前に
特定の人に財産を譲り渡して自分の死亡後の争いをできるだけ
防ごうとする意味で生前贈与があります。
贈与できるものは、現金や預金のほか、土地や建物なども含まれます。
ほとんど全てのものを贈与できます。
贈与契約書・・・
誰に何をどれだけ贈与するかを約束したことを書面にしたもの。
贈与者(贈与する人のこと)と受贈者(贈与を受ける人のこと)
の合意があれば書面がなくても大丈夫です。
書面による贈与の場合、書面を作成すると、一切取消しはできません。
しかし、書面が詐欺や強迫等によって作られた場合は取消すことができます。
贈与を行った部分についての取消しはできません。
そして「贈与を行った」と言えるためには、不動産も動産も引渡してしまえば
贈与を行ったことになります。
贈与契約書の書き方
特に法律等で定められた書き方はありません。
ただ注意すべき点は、贈与する物を明確にすること。
もう一つは、贈与契約書には贈与者と受贈者が署名・捺印をしますが、
署名は自筆でなければなりません。
尚、署名以外は自筆でなくワープロのような機器で作成された
文字でも構いません。
このように、生前贈与は事前に争い事を防止する役目を
もつということで、自然発生的にできた制度でもあります。
「死因贈与」・・・
亡くなった人が生前に「私が死んだら、誰に財産をあげる」
と契約で決めているとします。この場合には、相続税がかかります。
「生前贈与」の場合・・・贈与税がかかるケースです。
双方ともの共通姿勢では、財産をあげる人が「財産をあげます」と表明しているだけでなく、
貰う人も「いただきます」と表明していることです。

遺産をめぐって相続人同士で争うことは

出来るだけ避けたいことです。そこで、自身が死亡する前に

特定の人に財産を譲り渡して自分の死亡後の争いをできるだけ

防ごうとする意味で生前贈与があります。

贈与できるものは、現金や預金のほか、土地や建物なども含まれます。

ほとんど全てのものを贈与できます。

贈与契約書・・・

誰に何をどれだけ贈与するかを約束したことを書面にしたもの。

贈与者(贈与する人のこと)と受贈者(贈与を受ける人のこと)

の合意があれば書面がなくても大丈夫です。

書面による贈与の場合、書面を作成すると、一切取消しはできません。

しかし、書面が詐欺や強迫等によって作られた場合は取消すことができます。

贈与を行った部分についての取消しはできません。

そして「贈与を行った」と言えるためには、不動産も動産も引渡してしまえば

贈与を行ったことになります。

贈与契約書の書き方

特に法律等で定められた書き方はありません。

ただ注意すべき点は、贈与する物を明確にすること。

もう一つは、贈与契約書には贈与者と受贈者が署名・捺印をしますが、

署名は自筆でなければなりません。

尚、署名以外は自筆でなくワープロのような機器で作成された

文字でも構いません。

このように、生前贈与は事前に争い事を防止する役目を

もつということで、自然発生的にできた制度でもあります。

「死因贈与」・・・

亡くなった人が生前に「私が死んだら、誰に財産をあげる」

と契約で決めているとします。この場合には、相続税がかかります。

「生前贈与」の場合・・・贈与税がかかるケースです。

双方ともの共通姿勢では、財産をあげる人が「財産をあげます」と表明しているだけでなく、

貰う人も「いただきます」と表明していることです。

縁組をしない場合の相続

婚姻届と養子縁組届とは全く別のものですので相続のときには注意をしましょう。

娘婿で養子縁組をしない場合は、法律上の
養子ではないので子としての相続権はありません。
娘の配偶者というだけですので相続については
娘の親とは無関係になります。
代襲相続人にもなれません、例えば娘が
死亡していても配偶者には代襲相続権はできないのです。
婚姻届と養子縁組届とは全く別のものですので
相続のときには注意をしましょう。
第二節 相続分
第九百条  同順位の相続人が数人あるときは、
その相続分は、左の規定に従う。
一  子及び配偶者が相続人であるときは、
子の相続分及び配偶者の相続分は、各二分の一とする。
二  配偶者及び直系尊属が相続人であるときは、
配偶者の相続分は、三分の二とし、直系尊属の相続分は、
三分の一とする。
三  配偶者及び兄弟姉妹が相続人であるときは、
配偶者の相続分は、四分の三とし、兄弟姉妹の相続分は、
四分の一とする。
四  子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、
各自の相続分は、相等しいものとする。但し、
嫡出でない子の相続分は、嫡出である子の相続分の
二分の一とし、父母の一方のみを同じくする
兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする
兄弟姉妹の相続分の二分の一とする。
第九百一条  第八百八十七条第二項又は第三項の規定に
よつて相続人となる直系卑属の相続分は、その直系尊属が
受けるべきであつたものと同じである。但し、
直系卑属が数人あるときは、その各自の直系尊属が
受けるべきであつた部分について、前条の規定に
従つてその相続分を定める。
○2  前項の規定は、第八百八十九条第二項の
規定によつて兄弟姉妹の子が相続人となる場合にこれを準用する。

娘婿で養子縁組をしない場合は、法律上の

養子ではないので子としての相続権はありません。

娘の配偶者というだけですので相続については

娘の親とは無関係になります。

代襲相続人にもなれません、例えば娘が

死亡していても配偶者には代襲相続権はできないのです。

婚姻届と養子縁組届とは全く別のものですので

そうぞくのときには注意をしましょう。

第二節 相続分

第九百条  同順位のそうぞく人が数人あるときは、

その相続分は、左の規定に従う。

一  子及び配偶者がそうぞく人であるときは、

子の相続分及び配偶者の相続分は、各二分の一とする。

二  配偶者及び直系尊属がそうぞく人であるときは、

配偶者のそうぞく分は、三分の二とし、直系尊属のそうぞく分は、

三分の一とする。

三  配偶者及び兄弟姉妹が相続人であるときは、

配偶者のそうぞく分は、四分の三とし、兄弟姉妹のそうぞく分は、

四分の一とする。

四  子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、

各自の相続分は、相等しいものとする。但し、

嫡出でない子の相続分は、嫡出である子の相続分の

二分の一とし、父母の一方のみを同じくする

兄弟姉妹のそうぞく分は、父母の双方を同じくする

兄弟姉妹の相続分の二分の一とする。

第九百一条  第八百八十七条第二項又は第三項の規定に

よつて相続人となる直系卑属の相続分は、その直系尊属が

受けるべきであつたものと同じである。但し、

直系卑属が数人あるときは、その各自の直系尊属が

受けるべきであつた部分について、前条の規定に

従つてそのそうぞく分を定める。

○2  前項の規定は、第八百八十九条第二項の

規定によつて兄弟姉妹の子がそうぞく人となる場合にこれを準用する。

相続前の申告

相続税とは、相続税とは、亡くなった人の財産をもらったときにかかる税金のことですよ

遺産を相続したら、相続税についても
知っておかなければいけません。
相続する遺産総額が一定額を超える場合には
相続税の申告をして納税しなければなりません。
その一定額とは
5000万円と法定相続人の人数に
1000万をかけて求めた金額を合計したものと
されています。
これを遺産にかかわる基礎控除額と呼んでいます。
相続税とは、相続税とは、亡くなった人の財産を
もらったときにかかる税金のことです。
「働かないで手に入る所得には税金をかけましょう」
また、「一部のお金持ちに財産が集中することは
やめましょう」という考え方により、
日本では相続税がかかることになっています。
相続税の納税義務者(相法1の3)および相続税の
課税される財産の範囲(相法2)は、
次のようになっています
(相基通1の3・1の4共-3、相基通1の3・1の4共-4)。
(1)相続税の納税義務者が日本国内に住所が
ある場合
相続などで財産をもらったときに日本国内に
住所がある人は、日本国内、国外を問わず、もらった
財産のすべてが相続税の対象になります。
(2)相続税の納税義務者が外国に住所がある場合
相続などで財産をもらったときに日本国外に
住所がある人でも、もらった財産のうち日本国内に
ある財産は、必ず、相続税の対象になります。
また、以下の要件1、2の全てにあてはまる場合には、
日本国外にある財産についても相続税の対象になります。
つまり、日本国内、国外を問わず、もらった財産の
すべてが相続税の対象になるということです。
(要件)
1 財産をもらったときに日本国籍を有している
2 被相続人(亡くなった人)または、
財産をもらった人が被相続人の死亡した日前
5年以内に日本国内に住所を有したことがある

遺産をそうぞくしたら、そうぞく税についても

知っておかなければいけません。

そうぞくする遺産総額が一定額を超える場合には

そうぞく税の申告をして納税しなければなりません。

その一定額とは

5000万円と法定相続人の人数に

1000万をかけて求めた金額を合計したものと

されています。

これを遺産にかかわる基礎控除額と呼んでいます。

相続税とは、相続税とは、亡くなった人の財産を

もらったときにかかる税金のことです。

「働かないで手に入る所得には税金をかけましょう」

また、「一部のお金持ちに財産が集中することは

やめましょう」という考え方により、

日本では相続税がかかることになっています。

相続税の納税義務者(相法1の3)および相続税の

課税される財産の範囲(相法2)は、

次のようになっています

(相基通1の3・1の4共-3、相基通1の3・1の4共-4)。

(1)相続税の納税義務者が日本国内に住所が

ある場合

そうぞくなどで財産をもらったときに日本国内に

住所がある人は、日本国内、国外を問わず、もらった

財産のすべてがそうぞく税の対象になります。

(2)相続税の納税義務者が外国に住所がある場合

相続などで財産をもらったときに日本国外に

住所がある人でも、もらった財産のうち日本国内に

ある財産は、必ず、相続税の対象になります。

また、以下の要件1、2の全てにあてはまる場合には、

日本国外にある財産についても相続税の対象になります。

つまり、日本国内、国外を問わず、もらった財産の

すべてが相続税の対象になるということです。

(要件)

1 財産をもらったときに日本国籍を有している

2 被相続人(亡くなった人)または、

財産をもらった人が被相続人の死亡した日前

5年以内に日本国内に住所を有したことがある

財産相続の基本

まず何を相続し、誰が相続し、どのようにするか、ということが大切になってきますよ

相続とは・・・・・・
ある人物の死亡(被相続人)によりその人の
権利を、決まった一定の人間が受け継ぐことを相続といいます。
相続するものは以下のものがあります。
まず何を相続し・・・相続財産は?
誰が相続し・・・・相続人
どのようにするか・・・分配
ということが大切になってきます。
預貯金
2003年1月6日に施行された「本人確認法」により、
家族の預貯金であっても、勝手に預貯金の払い出しは出来ない。
また金融機関は相続の発生を知った時点で故人の預貯金口座を
凍結。
払い出しするにはまず、相続人を確定し遺産分割協議書等を
作成する必要がある。
一般的に
○故人の戸(除)籍謄本
○相続人全員の印鑑証明
○遺産分割協議書
○相続人全員が代表者に委任する委任状が必要。
不動産
不動産の所有者が亡くなり相続が発生した場合
「所有権移転登記」が必要。 この手続きは非常に煩雑。
専門家に相談する方が無難。
詳しくは法務局ホームページを。
自動車やオートバイ
個人で手続きするには、煩雑。
専門家の依頼を。
手続方法
①被相続人と相続人全員の戸籍謄本、 遺産分割協議書、
相続人全員の印鑑証明書、委任状の準備。
②上記の書類を、陸運局にチェックして貰う。
申請書や自動車税申告書を貰い、記入する。
③車検証に記載の本拠を変える場合は、車庫証明が必要。
④書類が揃ったら窓口へ申請。
⑤名義が変更されたら、自賠責保険や任意保険等の
変更手続きを行う。
その他の相続対象
株券
債権
ゴルフ会員権
保証金
出資金
火災地震保険
特許権
銃砲刀剣類所持許可証は10日以内の届出義務がある。

そうぞくとは・・・・・・

ある人物の死亡(被そうぞく人)によりその人の

権利を、決まった一定の人間が受け継ぐことを相続といいます。

相続するものは以下のものがあります。

まず何をそうぞくし・・・相続財産は?

誰が相続し・・・・相続人

どのようにするか・・・分配

ということが大切になってきます。

預貯金

2003年1月6日に施行された「本人確認法」により、

家族の預貯金であっても、勝手に預貯金の払い出しは出来ない。

また金融機関は相続の発生を知った時点で故人の預貯金口座を

凍結。

払い出しするにはまず、相続人を確定し遺産分割協議書等を

作成する必要がある。

一般的に

○故人の戸(除)籍謄本

○相続人全員の印鑑証明

○遺産分割協議書

○相続人全員が代表者に委任する委任状が必要。

不動産

不動産の所有者が亡くなり相続が発生した場合

「所有権移転登記」が必要。 この手続きは非常に煩雑。

専門家に相談する方が無難。

詳しくは法務局ホームページを。

自動車やオートバイ

個人で手続きするには、煩雑。

専門家の依頼を。

手続方法

①被相続人と相続人全員の戸籍謄本、 遺産分割協議書、

相続人全員の印鑑証明書、委任状の準備。

②上記の書類を、陸運局にチェックして貰う。

申請書や自動車税申告書を貰い、記入する。

③車検証に記載の本拠を変える場合は、車庫証明が必要。

④書類が揃ったら窓口へ申請。

⑤名義が変更されたら、自賠責保険や任意保険等の

変更手続きを行う。

その他の相続対象

株券

債権

ゴルフ会員権

保証金

出資金

火災地震保険

特許権

銃砲刀剣類所持許可証は10日以内の届出義務がある。

相続手続きを簡単にするコツ

相続人の数を減らすポイントとしては本当に遺産を欲しい相続人、または遺産紛争の責任ある立場で取りまとめ解決するという意欲のある相続人を一人立てて選んでおくこと

相続人の数が多い場合、手続きを簡単にするために
相続人の数を減らすためのコツ(方法)があります。
相続人のある人が、他の相続人の相続分を譲り受け、
有効的に遺産分割手続きを推進するようにします。
分割について争いごとが多かったり手続きが煩雑、
かつ時間がかかる原因のひとつにはたいした
財産でもないのに、家庭裁判所へ各自が出頭せねば
ならなかったり、全員出席になる日がなかなか
設定されなかったりする場合があります。
他の相続人の相続分を無償で放棄させるとなると
困難になるでしょう。そこで相続人同士が話し合って
有償で相続の放棄を買い取りする方法もひとつの手です。
近年、遺産相続の効率化にともなって
相続人の何人かが遠方に住んでいるようなとき
家庭裁判所からはそのような場合、
事前に調査票としてアンケートが送られるように
改善されてきています。このため意見が事前に把握できて
遺産整理がしやすくなるという利点が
生まれてきています。しかし全員の意見を
反映させて、一致させるということは難しいこともあります。
相続人の数を減らすポイントとしては
本当に遺産を欲しい相続人、または
遺産紛争の責任ある立場で取りまとめ
解決するという意欲のある相続人を
一人立てて選んでおくことがあげられます。
裁判所や相続人も効率よく無駄が省けます。
なかには自分がどうしても直接
出頭しなければ気がすまない人もいます。
その都度出席でき、譲渡や放棄をしないとう
前提があればいいのですが、遺産に関して
あまり積極的でない人の場合は人数減らしの
協力をしてもらって譲渡代金を有償にて
相続権を放棄してもらえるようにお膳立てするのも
ひとつの方法といえます。
その場で、現金をもらわなくても協議が成立したときに
実際の精算をする方法を取ることもできます。
相続人の人数を減らすことは、効率よい相続の推進と
協議がやりやすくなることの基礎があることは否めませんので
分割協議という場合には、有償での権利放棄も
ひとつの有効手段であることを頭に入れておきましょう。
財産と債務のどちらが多いかわからないときには
限定承認の手続きができます。ただし、
相続人全員で承認申請をしなければならず、
相続人のうち一人でも反対者がいれば限定承認は行われません。
限定承認とは、被相続人の債務を相続財産の範囲内で支払うことを条件に相続することです。
限定承認と相続放棄は、相続人が相続の事実を
知ったときから3ヶ月以内に家庭裁判所に申請しなければ
なりません。申請がなかった場合は、単純承認したものと
みなされます。 民法では926条から937条までに詳細な手続が規定されています。

そうぞく人の数が多い場合、手続きを簡単にするために

そうぞく人の数を減らすためのコツ(方法)があります。

そうぞく人のある人が、他のそうぞく人の相続分を譲り受け、

有効的に遺産分割手続きを推進するようにします。

分割について争いごとが多かったり手続きが煩雑、

かつ時間がかかる原因のひとつにはたいした

財産でもないのに、家庭裁判所へ各自が出頭せねば

ならなかったり、全員出席になる日がなかなか

設定されなかったりする場合があります。

他の相続人の相続分を無償で放棄させるとなると

困難になるでしょう。そこで相続人同士が話し合って

有償で相続の放棄を買い取りする方法もひとつの手です。

近年、遺産相続の効率化にともなって

相続人の何人かが遠方に住んでいるようなとき

家庭裁判所からはそのような場合、

事前に調査票としてアンケートが送られるように

改善されてきています。このため意見が事前に把握できて

遺産整理がしやすくなるという利点が

生まれてきています。しかし全員の意見を

反映させて、一致させるということは難しいこともあります。

相続人の数を減らすポイントとしては

本当に遺産を欲しい相続人、または

遺産紛争の責任ある立場で取りまとめ

解決するという意欲のある相続人を

一人立てて選んでおくことがあげられます。

裁判所や相続人も効率よく無駄が省けます。

なかには自分がどうしても直接

出頭しなければ気がすまない人もいます。

その都度出席でき、譲渡や放棄をしないとう

前提があればいいのですが、遺産に関して

あまり積極的でない人の場合は人数減らしの

協力をしてもらって譲渡代金を有償にて

相続権を放棄してもらえるようにお膳立てするのも

ひとつの方法といえます。

その場で、現金をもらわなくても協議が成立したときに

実際の精算をする方法を取ることもできます。

相続人の人数を減らすことは、効率よい相続の推進と

協議がやりやすくなることの基礎があることは否めませんので

分割協議という場合には、有償での権利放棄も

ひとつの有効手段であることを頭に入れておきましょう。

財産と債務のどちらが多いかわからないときには

限定承認の手続きができます。ただし、

相続人全員で承認申請をしなければならず、

相続人のうち一人でも反対者がいれば限定承認は行われません。

限定承認とは、被相続人の債務を相続財産の範囲内で支払うことを条件に相続することです。

限定承認と相続放棄は、相続人が相続の事実を

知ったときから3ヶ月以内に家庭裁判所に申請しなければ

なりません。申請がなかった場合は、単純承認したものと

みなされます。 民法では926条から937条までに詳細な手続が規定されています。

相続遺産分割をするには

相続財産を上手に分割するには、どこを注意すればよいかみていきましょう

遺産分割は遺産分割の内容がどのようなものかを
考慮して行います。
しかし実は遺産だと思っていたものが
他人のものであった場合はどうなるのでしょうか。
まず真っ先に浮かぶのは無効であるということでしょう。
そのほか取り消された遺産が今回の遺産の
大部分であった場合には無効とし、それ以外の場合は
有効とする方法もあります。
民法ではその救済方法として、各共同相続人は
他の共同相続人に対して売主同様に
相続分に応じて担保の責を負うと定めています。
第911条  各共同相続人は、他の共同相続人に対して、
売主と同じく、その相続分に応じて担保の責に任ずる。
第912条  各共同相続人は、その相続分に応じ、
他の共同相続人が分割によつて受けた債権について、
分割の当時における債務者の資力を担保する。
相続するはずだった財産の相当額を他の相続分に応じて
請求するのみ、と歌われています。
907条は遺産分割については家庭裁判所が遺産の分割
について分割金氏が一部できると定めています。
一部分割を認めて、有効的に活用することが読み取れます。

遺産分割は遺産分割の内容がどのようなものかを

考慮して行います。

しかし実は遺産だと思っていたものが

他人のものであった場合はどうなるのでしょうか。

まず真っ先に浮かぶのは無効であるということでしょう。

そのほか取り消された遺産が今回の遺産の

大部分であった場合には無効とし、それ以外の場合は

有効とする方法もあります。

民法ではその救済方法として、各共同相続人は

他の共同相続人に対して売主同様に

相続分に応じて担保の責を負うと定めています。

第911条  各共同相続人は、他の共同相続人に対して、

売主と同じく、その相続分に応じて担保の責に任ずる。

第912条  各共同相続人は、その相続分に応じ、

他の共同相続人が分割によつて受けた債権について、

分割の当時における債務者の資力を担保する。

相続するはずだった財産の相当額を他の相続分に応じて

請求するのみ、と歌われています。

907条は遺産分割については家庭裁判所が遺産の分割

について分割金氏が一部できると定めています。

一部分割を認めて、有効的に活用することが読み取れます。

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