相続財産管理人とは
利害関係人が被相続人の住所地又はそうぞく開始地の家庭裁判所にそうぞく財産管理人の選任を申し立てます。
相続人の存否が明確でない場合、そのそうぞく財産の管理や
相続人の捜索等を行う相続財産管理人が必要となります。
家庭裁判所により選任されたそうぞく財産管理人が
被相続人(亡くなった人)の債務を支払うなどして
清算を行った後、家庭裁判所のそうぞく人を捜索するための
公告で定められた期間内にそうぞく人である権利を
主張する者がなかった場合、家庭裁判所が、相当と
認めるときは被そうぞく人と特別の縁故のあった者の
請求によって、清算後残ったそうぞく財産の全部又は
一部をその者に、与えることができます。
裁判所は、そうぞく財産管理人の意見を聴くことと
されています。審判に対しては、申立人及び
そうぞく財産管理人は即時抗告をすることができます。
利害関係人が被そうぞく人の住所地又はそうぞく開始地の家庭裁判所にそうぞく財産管理人の選任を申し立てます。
そうぞく財産管理人が債権者へ公告、そうぞく人捜索の公告等一定の手続きを行い、債権者への支払いやそうぞく権を主張する者がいない場合、該当する内縁の妻や夫などは特別縁故者として財産分与の請求ができます。この特別縁故者への財産分与については、家庭裁判所へ財産分与の請求をします。
★検認
封印がある遺言書は、家庭裁判所でそうぞく人が
立会のもとで開封します。(検認といいます)
公正証書遺言 以外の遺言である「自筆遺言証書」は 検認 が
必要です(民法1004条)。
遺言者が亡くなった場合、遺言を保管していた、又は見つけた者は、 家庭裁判所 に対し、遺言を提出して検認を請求しなければなりません。
第1004条 遺言書の保管者は、そうぞくの開始を知った後、遅滞なく、これを家庭裁判所に提出して、その検認を請求しなければならない。遺言書の保管者がない場合において、そうぞく人が遺言書を発見した後も、同様とする。
2 前項の規定は、公正証書による遺言については、適用しない。
3 封印のある遺言書は、家庭裁判所においてそうぞく人又はその代理人の立会いがなければ、開封することができない。


